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2025年(令和7年) 5月22日木曜日 AM 02時34分 (JST)
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事業所ごみは西秋川衛生組合に持ち込みできません。
事業で出る一般廃棄物や産業廃棄物は、西秋川衛生組合へ持ち込みできません。
事業で出たごみを家に持ち帰り西秋川衛生組合に持ち込んだとしても、事業に付随して発生していれば持ち込み禁止です。
収集運搬許可がない搬入として、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
資源とごみの出し方カレンダーに記載のあるとおり、ルールを守って持ち込みをするようお願いします。
【持込禁止物】としてカレンダーに掲載しているもの
・事業所ごみ、産業廃棄物→収集運搬業の許可を持つ業者に依頼してください。
・建築廃材、処理に支障をきたす大量のごみ→収集運搬業の許可を持つ業者に依頼してください。
・処理不能物 →市で回収しないものは持ち込みできません。
(具体例:自動車タイヤ、液体の溶剤や塗料、土、ガソリンなどの引火物、家庭に保管されていた産業用機器など)
収集運搬許可をもつ業者について知りたい場合は、市役所生活環境課にお問合せください。
一般家庭から出たごみで、持ち込みについて判断に迷う場合は、西秋川衛生組合に問い合わせてから持ち込みをしてください。(処理不能物等はお持ち帰りいただくことがあります。)
西秋川衛生組合
電話042−596−4418
【担当】
生活環境課 清掃・リサイクル係
電話:042−558−1111(内線2511)
[登録者]
あきる野市
[言語]
日本語
[エリア]
東京都 あきる野市
登録日 :
2024/10/01
掲載日 :
2024/10/01
変更日 :
2024/10/01
総閲覧数 :
111 人
Web Access No.
2203283
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事業で出たごみを家に持ち帰り西秋川衛生組合に持ち込んだとしても、事業に付随して発生していれば持ち込み禁止です。
収集運搬許可がない搬入として、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
資源とごみの出し方カレンダーに記載のあるとおり、ルールを守って持ち込みをするようお願いします。
【持込禁止物】としてカレンダーに掲載しているもの
・事業所ごみ、産業廃棄物→収集運搬業の許可を持つ業者に依頼してください。
・建築廃材、処理に支障をきたす大量のごみ→収集運搬業の許可を持つ業者に依頼してください。
・処理不能物 →市で回収しないものは持ち込みできません。
(具体例:自動車タイヤ、液体の溶剤や塗料、土、ガソリンなどの引火物、家庭に保管されていた産業用機器など)
収集運搬許可をもつ業者について知りたい場合は、市役所生活環境課にお問合せください。
一般家庭から出たごみで、持ち込みについて判断に迷う場合は、西秋川衛生組合に問い合わせてから持ち込みをしてください。(処理不能物等はお持ち帰りいただくことがあります。)
西秋川衛生組合
電話042−596−4418
【担当】
生活環境課 清掃・リサイクル係
電話:042−558−1111(内線2511)