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出発地の住所 | |
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東京都内において電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和7年8月2日です。
▽東京労働局ホームページ(家内労働関係) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_110744/conttop_00002.html
▽問合せ 東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)・青梅労働基準監督署(0428-28-0058)
(担当課)商工振興課
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